障害者総合支援法について


正式には 『 障害者総合支援法による補装具費支給制度 』 といいます。(障害者自立支援法に替わって平成25年4月から施行されました。)身体障害者の聴覚障害のいづれかの等級に該当した場合に、所定の手続きによって補聴器費が支給される制度です。(基本的にはご本人が販売店から購入して、費用を市区町村に請求する方法です。)


★ 等級基準・障害者手帳が交付されます(軽い順)


6級
①両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40cm以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)
②1側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

4級
①両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

3級
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

2級
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)


※別の身体障害が加わると総合等級があがることがあります。(例)先天性ろうあの場合:聴覚障害(2級)+言語障害(3級)=1級


◆◆ 障害者総合支援法に変わり、上記の基準に合わない(障害者手帳が交付されない)下記の難病の方にも市町村の認定で支援の対象となります。




★ 支給対象補聴器の種類